長年にわたり、 知的財産 と 競争法 の両側に配置された 指輪. 一方では、知的所有権は、発明者の創造物に対する報酬として、発明者の独占権を保証することを目的とする一方で、他方では、競争法は、可能な限り迅速に市場競争を導入することに公共の利益をもたらすことを目的としています。 場合によっては、知的財産権は、 ロビー 企業は競争を阻害し、新製品により多くのお金を払うユーザーや消費者から追加の収益を引き出します。
21 世紀の大企業や有力企業の想定される貪欲とはかけ離れており、知られている最初の知られている知的財産権の施行源は、1474 年にさかのぼり、この主題に関する最初の法律がヴェネツィアで制定されました。この地域にはまだ存在していなかった発明を利用する独占的な権利を与えることによって、技術の進歩を刺激する」.建築家で発明家のフィリッポ・ブルネレスキは、カラーラ地域から大理石のスラブを輸送する目的で建造された船の発明に対し¹ フィレンツェ大聖堂²の建設に使用.
当時、これについての優れた理論はありませんでした。 法と経済、効率、または発明の無形資産に対する財産権さえも。 法的保護の保証が新たな創造を刺激する唯一無二の論理。 現在、知的財産権を (i) 発明から生じる特権として探求するいくつかの理論があります。 (ii) 発明者の自然権。 (iii) 一時的であっても、(iv) 社会契約としての私有財産。
真実は、知的財産権は、理論的構築および/または構築された理論化なしに発展した歴史的プロセスの結果であるということです³. 最近になって、特に 1970 年代以降⁴ それ以降、知的財産権の基盤と影響に関するより詳細な研究が行われるようになりました。 それまでは、単純な競争上の免除に過ぎないという見方が広かった。
基礎の進化と知的財産の影響に関する研究、および競争法自体の進化により、静的な効率よりも動的な効率に重点が置かれるようになったため、この 2 つの法制度間の対立の役割は、が増え始めました。 崩壊し、目標の調整が行われます。
実際、実際には、これらのシステム間に明らかな効果の矛盾があります。 競争法が最も広範で激しい競争を促進することを目的としているのに対し、知的財産法 (たとえば特許) は、競合他社の使用を正確に排除し、それによって市場での競争を排除することを目的としています。 静的分析と即時の分析によれば、競争法は市場からの「ライバルの排除」を防止することを目的としているのに対し、知的財産法は「発明者の利益のための排除」のみを追求していると言えます。
しかし、知的財産制度と競争法との対立についてのこの見解が認識していないことは、両者が絶え間ない革新の環境を促進することを目的としている限りにおいて、2 つの制度の間に利益の収斂があるということである。 実際、それぞれが相手を保護し、競争を促進することを目的としています。 これは、たとえば、競争法が独占条項を回避することを認めている場合です。 フリーライディングまたは、知的財産権が発明を開示することを必要とする場合、将来的に競争の度合いが高まります。
したがって、これら 2 つの法制度の調整は、ダイナミックな市場の観点から行われます。 技術の進歩を促進したい、発明者に「価格」を保証することによって、知的財産権は、革新と技術開発のインセンティブを生み出すことによって、経済的および社会的幸福を生み出すことを目指しています. 同様に、競争法は、最大の効率性を要求し、市場代理人が製品やサービスを革新し改善するように誘導する摩擦を生み出すのに十分な競争力のある競争環境を促進しようとしています。 文書の目的と目的は異なりますが、競争法システムと知的財産システムの間には、利益と補完性の収斂が見られます。
しかし、イノベーションに対する経済的インセンティブの促進、特に特許の保護に関して、知的財産権の保護システムに重要な重みが置かれるべきであることは当然である。 彼の著書には「知的財産法の経済構造ウィリアム・ランデスとリチャード・ポズナーは、1970 年代から 1980 年代にかけて、米国は技術的衰退に陥り、他の国々、特に日本がこの分野で米国の覇権をすぐに追い越すだろうという潜在的な懸念があったと説明しています。 このプロセスは、技術革新を成長の原動力として再び強調することによってのみ逆転させることができるというのが広く支持されている⁵.
そのため、米国が使用する戦略の 1 つは、知的財産権の立法改革の熱心な取り組みであり、その結果、特許保護制度と司法制度自体の専門化を改善するためのいくつかの具体的な行動がもたらされました。 何人かの著者によると、この技術革新への重点は、その後数年から数十年にわたって実を結び、競争環境と競争率の大幅な改善を示し始めたいくつかの指標の大幅な成長をもたらしました。
たとえば、1985 年には、 特許 ~によって毎年付与される 米国特許庁 (USPTO) は約 111,000 件でしたが、2001 年には、この数は年間 269,000 件に増加しました⁶. 同じ時期に、特許訴訟を含む訴訟件数も倍増しました。 より広範な経済からの他のデータも、「イノベーション」活動の大幅な改善を示しています。 たとえば、1980 年代から 2000 年代にかけて、米国における科学および工学分野の雇用創出の平均成長率は 4.9% でした。 これは、一般的な年間雇用成長率の 4 倍以上であり、当時多くの企業が革新を試みるために行っていた投資を示しています。
同様に、1983 年から 2000 年の間に、著者として雇用される人の年間比率は 8.7% 増加しました。 年間雇用率 デザイナー も 9.2% 増加しました。 さらに、わずか 12 年間 (1987 年から 1999 年まで) で、米国の対外貿易による年間収入、つまり他国に輸出された使用料の総額は、100 億ドルから 365 億ドルに増加しました。 1999 年の外国の知的財産所有者はわずか 130 億ドルでした。 それ以来、主にコンピュータ、チップ、その他の技術などの電子製品に関して、米国の貿易収支と技術輸出のプラスのバランスは増加する一方です。
明らかに、この数十年間に米国によって生み出された技術の成長には、一連の要因があります。 しかし、必然的に、知的財産システムは、市場に新製品を投入するための安定性と十分なインセンティブを提供するために必要な一連の措置の一部でした. これらのイノベーションの多くは、今日私たちが知っていて使用している製品を形作っています.
技術革新に関するブラジルでの公開討論は、原則として、発明者の権利の保護と保証を伴う知的財産制度への投資と強調の必要性についての議論とはかけ離れています。 それどころか、ブラジルでは多くの議論があります。ポスト発明‘ – そして、発見の技術的利益をできるだけ早く共有するために何をすべきか – そして少しずつ ‘発明前つまり、新しいテクノロジーの出現に適した有望な環境を作り出すために何をする必要があるかということです。 あたかも短期的な利益のようにすべてが起こる – 充当することによって 反響 市場によって特許によって生成されたものは、最も懸念されている問題を解決します。つまり、国内のイノベーションの速度とペースを高めるためのインセンティブを正しく生成することです。
ダイナミックな効率性とイノベーションを促進する競争環境を実現するには、競争の保護と防御のシステムが不可欠です。 しかし、競争がより激しく革新するのに十分な価格を保証するために、彼らが知的財産権に値する注目を促進することが不可欠です. 競争と知的財産は密接に関係し、同じ目的を追求します。 イノベーションへの強力なインセンティブを備えた安定した経済環境を促進する.
適切で洗練された競争システムが適用されたとしても、知的財産権によるイノベーションのインセンティブが適切に促進されなければ、イノベーションは大きく進展しません。 それはバランスが取れていて、複雑で敏感です。 このバランスの不均衡は、競争法執行の欠如、知的財産権の保護の弱さ、または発明者の法的/経済的不確実性が原因であるかどうかにかかわらず、長期的な悪影響を生み出す傾向があります。つまり、市場力学の観点からです。
参考文献
- イタリアの現在のトスカーナの最北端、ルニジャーナ州のマッサとカッラーラ県に位置する
- シャーマン、ブラッド、ベントリー、ライオネル。 現代の知的財産法の作成:英国の経験、1760年から1911年。 ニューヨーク/ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局、1999 年。
- COOTER、Robert および ULLEN、Thomas。 法と経済。 翻訳ルイス・マルコス・サンダー、フランシスコ・アラウホ・ダ・コスタ。 – 第5版。 – ポルトアレグレ: ブックマン, 2010.
- LANDES、William M. および POSNER、Richard A. 知的財産法の経済構造。 マサチューセッツ州ケンブリッジと英国ロンドン。 2003年。
- LANDES、William M. および POSNER、Richard A. 知的財産法の経済構造。 マサチューセッツ州ケンブリッジと英国ロンドン。 2003年。
- もちろん、特許に関連する訴訟の数も 2 倍になりました。これは、発明活動の増加、新しい特許の出願、およびその結果生じる訴訟を考えると当然のことです。
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