飯塚淳子さんは、60年以上前に受けなければならなかったこの謎の手術の後遺症に今も苦しんでいる。
手術のために東北日本の診療所に運ばれたとき、彼女はまだ16歳だったが、その後、この手術により不可逆的な不妊症になってしまったことがわかった。
しかし、これは必要な手術の予期せぬ結果ではありませんでした。 いいえ。
子供を産むことが不可能であることがこの外科的介入の主な目的であり、1948年から1996年にかけて日本で適用された優生学政策の枠組みの中で行われ、その目的は「質の悪い子供が生まれるのを防ぎ、…そして保護すること」であった。母親の命と健康。
最近提出された1,400ページの議会報告書によると。
2020年に開始された調査の結果であるこの報告書は、少なくとも1人の少女と9歳の少年がこうした処置を受けていたことを明らかにし、多くの憤りを引き起こした。
この文書はまた、この政策に関する重要な疑問点が未回答のままであると批判されており、多くの人は日本がこの疑問点を反駁するのが遅いと信じている。
子孫を「守る」法律
優生保護法は1948年に可決され、医師が同意の有無にかかわらず人々に不妊手術を行うことが認められた。
後者の場合、医師が「疾病の遺伝的伝播を防ぐため公共の利益を保護するため」介入が必要であると判断した場合、医師は地方自治体にその処置が適切かどうかを評価する委員会を要請する必要がある。 。
したがって、理論的には、患者が異議を唱え、手術を回避するための判断を下すことさえできる症例検討メカニズムが作成されました。
しかし、大阪市立大学の土屋隆教授は1997年に発表した論文で警告しているように、「これらの通知、審査、要求の規定は、精神的または知的障害を患っている患者の場合には適用されない。
さらに、1953年に保健省が承認した特定の指令では、委員会が必要と判断した場合、この種の手術は「患者の意志に反して」実施できると規定し、「患者の意思に反して」介入の実施を許可している。患者の体に鎮痛剤を与えたり、騙したりする。
「1950年代初頭のこれらの新しい規制は、一般的に行われていた強制的で欺瞞的な不妊手術を許可し、認可しました」と土屋氏は指摘する。
したがって、議会報告書によると、一部の患者は、実際には不妊手術が行われるにもかかわらず、虫垂手術などの通常の処置を受けることになると告げられていたという。
この法律には、統合失調症、躁うつ病、「著しく異常な性欲」、「顕著な犯罪傾向」、白皮症、筋ジストロフィー、てんかんなど、当時遺伝性と考えられ、患者が不妊手術の対象となる疾患のリストが含まれていた。 、難聴、血友病、色覚異常、「手の骨折」「足の骨折」など。
土屋氏が指摘するように、この法律は人口過剰に対する日本政府の懸念だけでなく、子孫の「劣化」に対する懸念も反映していた。
台無しにされた人生
日本政府は2019年にこの政策について謝罪し、各生存者に約2万8600米ドル(約14万レアル)相当の補償金を支払うと発表した。
当時の安倍晋三首相は正式な謝罪の中で、優生保護法は被害者に「多大な苦痛」を与えたと述べた。
何年もの間、正義のために戦ってきたが、現在は世間の認識を避けるために眼鏡とマスクを着用している李塚順子にとって、その影響はそれをはるかに超えていた。
飯塚さんは記者団に対し、「優生手術のせいで、幸せな結婚と子供を持つというささやかな夢がすべて奪われました」と語った。
彼女は、夫が不妊手術を受けて子供ができないと告げた直後に彼女を捨て、離婚を申請したと説明した。
「私はメンタルヘルスの問題を抱えており、働くことができませんでした。 私は心的外傷後ストレス障害と診断されました。 優生手術は私の人生を変えました」と彼女は語った。
土屋氏によると、強制不妊手術の多くは精神病院などの精神障害者施設で手術のために運ばれてくる患者に対して行われた。
「これらの人々は時々(手術を受けたいかどうか)尋ねられましたが、実際には同意することが義務付けられていました。なぜなら、不妊手術はこれらの施設への入院の条件であることが多く、これらの人々の両親はそれを望んでいたからです」と彼は説明する。
これらの手術の目的は、これらの人々が子供を産むのを防ぐことだけでなく、女性の場合は、保健センターでのこれらの人々のケアを容易にするために月経を中断することでもあったため、これらの不妊手術は多くの場合、専門家によって実行されませんでした。卵管の結紮ですが、子宮全摘術が必要です。
「月経を止めるには、手術で卵巣か子宮を摘出する必要があるが、卵巣の喪失は『女性らしさの喪失』をもたらすため、医師らは『患者の利益のために』子宮を摘出する方を選んだ。この手術は違法だった」なぜなら、法律では「生殖器を切除しない」不妊手術のみが認められていたからです」と土屋氏は言う。
正義を求める
被害者たちは何十年もの間、受けた被害の認識と補償を求めて運動を続けてきた。
場合によっては、直接法廷に訴えたが、結果は異なった。
昨年、大阪の高等裁判所は日本政府に対し、被害者3人に20万ドルの支払いを命じた。
しかし、今月初め、別の裁判所がこの判決を覆し、20年以上の年月を経て法的原因は失効したと主張した。
政府の訴追責任者の一人であるリズカ・ジュンコ氏は、被害者がなぜもっと早く訴訟を起こせなかったのかを考慮せず、今回の決定は「ひどい」と述べた。
同氏は報道陣に対し、「政府の責任は明白であるため」、裁判を起こすことなく、より調整された補償を提供するより迅速な解決策を望んでいると述べた。
しかし、明らかに、被害者が期待する正義は、最近の議会報告書からもたらされないでしょう。
この政策の被害者の代理人を務める弁護士の新里幸二氏は、この報告書は十分に行き届いていないとして異議を唱えた。
同氏は、これは本質的に、この主題に関してすでに研究され報告されているものの概要であると指摘した。
「なぜこのひどい法律が作られ、48年間も存在したのかについての概要が欠けており、法律が変更された後もなぜ政府が責任をとらなかったのかについても言及していない。 非常に残念だ」と西里氏は今週記者団に語った。
14歳で強制的に不妊手術を受けた北三郎さんのような一部の被害者について、報告書は政府が子どもたちをだましていたことを示している。
現在80歳の彼女は、事件ができるだけ早く解決されることを願っている。
「国には問題を闇に隠すのではなく、すぐに私たちの窮状を真剣に受け止めてもらいたい」と同氏は述べた。
今のところ、待機は続いています。
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