飯塚淳子は、60年以上前に受けた謎の手術の後遺症に今も苦しんでいる。
彼女はまだ 16 歳のとき、手術のため東北日本の診療所に運ばれたが、その手術により、後に判明したように、彼女は不可逆的な不妊症になってしまった。
しかし、これは必要な手術の予期せぬ結果ではありませんでした。 いいえ。
この手術の主な目的は、純子が子供を産めないようにすることでした。 これは1948年から1996年まで日本で適用された優生政策の枠組みの中で、「優生保護の観点から劣等な子孫の出生を防止し、母親の生命と健康を保護する」ことを目的として実施された。
優生学は、選択的育種手段を通じて集団の遺伝的質を「改善」することを目的とした理論または一連の実践です。
女性を中心に推定1万6500人が同意なしに手術を受けた。 約 8,000 人が許可を出しましたが、おそらく圧力があったのではないかと考えられています。 最近発表された1,400ページの議会報告書によると、さらに6万人の女性が遺伝性疾患を避けるために中絶を受けている。
2020年に開始された調査の結果であるこの報告書は、少なくとも1人の少女と9歳の少年がこうした処置を受けていたことを明らかにし、大きな怒りを引き起こした。
この文書はまた、政策に関する重要な疑問点が未回答のままであると批判されたが、多くの人は日本がこの疑問点を拒否するのが遅かったと信じている。
子孫を「守る」法律
優生保護法は第二次世界大戦直後の1948年に可決され、医師が同意の有無にかかわらず人々に不妊手術を行うことが認められた。
後者の場合、医師が「疾病の遺伝的伝染を防ぐ公共の利益を保護するために」介入が必要であると判断した場合、医師は自治体の委員会にその処置が適切かどうかの評価を依頼しなければならなかった。
少なくとも理論上は、手術を回避するために患者が異議を唱え、訴訟を起こす仕組みもあった。
しかし、大阪市立大学の土屋隆教授は1997年の論文で次のように警告している。「通知、審査、要件に関するこれらの規定は、精神障害または知的障害のある患者の場合には適用されない。
さらに、1953年に保健省によって承認された特定のガイドラインでは、委員会が必要と判断した場合には、この種の外科的介入は「患者の意志に反して」実施できると規定され、たとえ患者が意思に反する場合でも介入の実施を許可した。そうすべきです。
議会の報告書によると、患者は虫垂手術などの通常の処置を受けると告げられていたが、実際には不妊手術が行われるという。
この法律には、統合失調症、躁うつ病、「明らかに異常な性欲」、「顕著な犯罪傾向」、白皮症、筋ジストロフィー、てんかんなど、当時遺伝すると考えられ、患者が不妊手術の対象となる病気のリストが含まれていた。 。 、とりわけ、難聴、血友病、色盲など。
土屋氏によれば、この法案は新世代の「劣化」とみなす日本政府の懸念を反映しているという。
人生が台無しになる
2019年、日本政府はこの政策について謝罪し、不妊手術生存者1人当たり約2万8600米ドル(約14万レアル)相当の補償金を支払うと発表した。
当時の安倍晋三首相は公式謝罪の中で、優生保護法は被害者に「多大な苦痛」を与えたと述べた。
何年も正義のために戦い、現在は公の場で認められることを避けるために眼鏡とマスクを着用しているリズカ・ジュンコさんにとって、その影響はさらに深刻なものとなった。
飯塚さんは記者団に対し、「優生手術のせいで、幸せな結婚と子供を持つというささやかな夢はすべて奪われた」と語った。
彼女は、夫に不妊手術を受けて子供が産めないと告げた直後、夫に捨てられ、離婚を申請されたと語った。
「私はメンタルヘルスの問題を抱えており、働くことができませんでした。 私は心的外傷後ストレス障害と診断されました。 優生手術は私の人生を変えました」と彼女は語った。
土屋氏によると、精神病院などの精神障害者施設では、患者に強制不妊手術が行われ、手術を受けることが多かったという。
「これらの人々は時々(手術を受けたいかどうか)尋ねられましたが、不妊手術はこれらの施設への入院条件であることが多く、それがこれらの人々の両親が望んでいたものだったため、事実上同意を強制されました。」と彼は述べた。 。
これらの外科的介入の目的は、これらの人々が子供を産むのを防ぐだけでなく、女性の場合は、保健センターでのこれらの人々のケアを容易にするために月経を中断することでもあったため、これらの不妊手術は結紮によって行われないことが多かった。卵管の切除は子宮摘出術、つまり子宮の除去によって行われます。
「月経を止めるには、手術で卵巣または子宮を切除する必要がありますが、卵巣の喪失は「女性らしさの喪失」をもたらすため、医師は「患者の利益のために」子宮を切除することを好みました。 法律では「生殖器官を除去しない」不妊手術のみが認められていたため、この処置は違法でした」と土屋氏は説明する。
正義を求めて
被害者らは何十年もの間、受けた被害を認識し、より公正な賠償金の支払いを求める運動を続けてきた。
場合によっては、直接法廷に訴え、異なる結果が得られたこともありました。
昨年、大阪の裁判所は日本政府に対し、被害者3人に約20万米ドル(97万レアル)相当の支払いを命じた。
しかし、今月初め、別の裁判所がこの決定を覆し、20年以上の歳月を経て訴訟は期限切れになったと主張した。
裁判の被害者の一人である李塚順子氏は、この決定は「ひどい」と述べた。
彼女は報道陣に対し、「政府の責任は明らかだ」と信じており、法廷に行かずに公正な補償が提供される迅速な解決を望んでいると語った。
議会報告書が被害者の闘いに役立つかどうかはまだ分からない。
この政策の被害者の代理人を務める新里幸二弁護士は、報告書は「十分に」進んでいないと述べ、報告書に異議を唱えた。
同氏は、これは本質的に、この主題に関してすでに研究され報告されているものの概要であると強調した。
「なぜこの恐ろしい法律が作られ、48年間も存在していたのかは説明されておらず、法律が変更された後もなぜ政府が責任をとらなかったのかについても言及されていない。 非常に残念だ」と二里氏は7月に記者団に語った。
14歳で強制的に不妊手術を受けた北三郎さんのような一部の被害者について、報告書は政府が子供たちをだましていたことを示している。
現在80歳の彼女は、問題ができるだけ早く解決されることを望んでいる。
「国には問題を闇に隠さず、私たちの苦しみを早急に真剣に受け止めてほしい」と述べた。
今のところ、待機は続いています。
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