日本の裁判所は月曜日、1945 年の長崎への原爆投下の生存者の直系子孫が提出した訴訟を棄却した。
[1945年8月9日に米国が投下した原子爆弾によって攻撃された都市である長崎の地方裁判所は、法律は「被爆者」(被爆者)の2世代に経済的補償を提供することを国に要求していないと判断しました。裁判官は、原告の両親が受けた放射線被ばくが子供の健康に影響を与えたことを確実に証明することはできなかったと考えています。
「放射線被ばくによる遺伝的影響の可能性を排除できないとしか言いようがない」と、裁判官のテキストに言及しています。
訴訟中の原告は、犠牲者の子孫を国の補償制度から除外することは不公平であると主張し、放射線の遺伝的影響の可能性に言及した医学的調査を引用した.
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この点で、彼らは政府の補償として一人当たり100,000円(695ユーロ)を要求した.
原爆被爆者の子孫からのこのような請求に対する日本での判決は、これが初めてです。
広島の裁判所では、別の同様の訴訟がまだ係属中です。
長崎市への原爆投下で推定4万人が死亡した。
広島と長崎へのアメリカの爆撃は、第二次世界大戦の終結後数年間で40万人を殺しました。
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