航空部門の外交政策: EU、日本と航空サービスを促進するための協定に署名

を強化するために、 日本との航空サービス、理事会のスウェーデン議長国は本日、EUを代表して、アジアにおけるEUの最も重要なパートナーの1つとの航空協定に署名しました。 この協定は、すべての EU 航空会社に EUと日本の間のルートへの無差別アクセスこれにより、オープンで公正な競争を促進し、

作成します 平等な競技場 また、日本との航空サービスをさらに発展させるための確固たる法的根拠を提供します。 また、2021年に発効した日・EU航空安全保障協定とともに、本協定は協力をさらに強化します。 二国間 航空分野の当事者間。


今日、私たちは航空分野における連合の外交政策において新たな一歩を踏み出しました。 この協定により、すべての EU の航空会社は、日本で航空サービスを提供する際に設立権の恩恵を受けることができるようになり、それによって EU 加盟国の二国間協定が EU 法に沿ったものになり、この地域の主要パートナーの 1 つとの EU の協力が強化されます。 .

アンドレアス・カールソン、スウェーデンのインフラ・住宅大臣

いわゆる「司法裁判所の判決に従って、晴天理事会は、2003 年 6 月 5 日に欧州委員会に対し、有効な二国間航空サービス協定の特定の規定を連合レベルの協定に置き換えることについて、第三国との交渉を開始することを承認した(“水平クリアランス」)。

この「水平認可」に含まれるメカニズムとガイドラインに従って、欧州委員会は日本との間で協定の交渉を行った。 二国間航空サービス協定 加盟国と日本の間で有効。 協定の第 2 条は、従来の指定条項を EU 指定条項に置き換え、すべての EU 航空会社が EU 指定条項の恩恵を受けることを可能にします。 設立権.

したがって、この協定の条項は、加盟国と日本との間の 13 の二国間航空サービス協定に存在する対応する条項に取って代わり、その基本的な目的の達成に貢献します。 航空分野における連合の外交政策既存の二国間航空サービス協定を EU 法に合わせる。

背景と次のステップ

航空部門における加盟国と第三国との間の国際関係は、伝統的に、加盟国と第三国との間の二国間航空サービス協定、それぞれの附属書、およびその他の関連する二国間または多国間取り決めによって管理されてきました。

しかし、加盟国が締結した二国間航空サービス協定に含まれる伝統的な指定条項は、EU法に違反しています。 加盟国によって指定されたが、その加盟国またはその加盟国の国民によって実質的に所有または効果的に管理されていない航空会社に付与されたライセンスまたは認可を拒否、撤回、または一時停止する権限を第三国に与えます。

したがって、日本との協定は、既存の二国間航空サービス協定を EU 法に沿わせることにより、「航空」の分野における EU の外交政策の基本的な目的の達成に貢献する。

本日の署名に続いて、合意は欧州議会に送られ、承認を得てから、理事会に送り返されて締結されます。 EU と日本は、この協定の発効に必要な国内手続の完了を確認する通知を、外交上の経路を通じて他方の締約国に送付する。 契約は、この通知の受領日の翌月の 1 日に発効します。

Fukui Kaoru

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