生成型人工知能によって作成されたコンテンツ: 誰が権利を所有していますか? – ニュース


ディスクロージャー/マトス・フィリョ

人工知能 (AI) は、1950 年代に作成された技術分野であり、コンピュータ サイエンスに基づいており、人間の能力をシミュレートできるデータを組み合わせて、活動を実行し、運用を改善します。

AI のサブフィールドもあります。その中には、インターネットまたは利用可能なデータベースでアクセス可能なフラグメントから新しいコンテンツを作成できるものがあります。 その創造力の高さから、そのような技術はジェネレーティブ AI と呼ばれています。


ジェネレーティブ AI の影響

ジェネレーティブ AI に基づくソリューションは、特定のデータを分類またはラベル付けするだけでなく、(既存の情報またはユーザーとの対話によって) 既に学習した内容に基づいて新しいコンテンツを開発するため、より効率的かつ高速になる傾向があります。 . したがって、これらのテクノロジは、クエリの自動化、データの整理と理解、および画像、テキスト、音楽、文学作品、およびその他のコンテンツの作成に役立ちます。

最近の機能には対応していませんが、生成 AI ベースのツールは、特に ChatGPT や DALL-E などのデバイスの普及により、過去数年間で注目を集めています。

これらの製品の進歩と技術の進化に伴い、高度な自律性と人間の行動を模倣する能力を備えたアルゴリズム、コミュニケーションパターンを学習し、複雑な作品を開発する能力があるため、そのようなコンテンツの作成者と所有権に関しても疑問が生じます。これは、ユーザーが仮想ロボット (チャットボット) とやり取りした結果です。

現在のブラジルの法制度は、人工知能に関連するトピックを特に規定しておらず、この主題に関する現代の論争を解決できるように解釈する必要があります.


著作権と著作権の要件


著作権、Law nº 9.610/1998 (LDA) は、それを作成した人物を、特定の文学的、芸術的、または科学的作品の作者とみなします。 法人は、個人からの寄稿の組織および法人による作成に関連して、LDA によって規定されている特定のケースでは、著者と見なされることもあります。 この意味で、AI によって作成された作品に対する法的規定はなく、(個人の) 作者と彼の作品との関係を支持する法律です。

LDA の第 7 条は、著作権によって保護された「創造的著作物」として、あらゆる媒体に固定された、またはあらゆる手段によって表現された精神の創造物を定義しています。
したがって、上記の法的概念に基づいて、特定のコンテンツが著作権の観点から保護されるためには、著作者は自然人 (または法律の特定の条件の下では法人) である必要があり、その著作者は、仕事は必然的に人間の創造性で準備されました。

上記の予測に基づいて、ジェネレーティブ AI によって作成された作品は、作成プロセス中に関連する人間の介入なしに自動化されたビルドベースの注文の結果であるため、著作権で保護されていないという教義上の理解があります。 したがって、AI を活用したテクノロジ製品のユーザーを著者と見なすことはできません。

しかし、現在、人間の参加は、角度を調整し、その時だけ撮影するオブジェクトを選択しなければならない写真家のように、人工知能による制御を備えた製品が適切に機能するために不可欠な要素であると主張する流れもあります。写真を作成する機械のボタンを押します。

これらの法学者にとって、知的努力の観点から(IAにコマンドを提示するユーザーへの著者の場合)、または特定の結果を達成するために努力した人への著者の帰属財政的努力の観点からの観点から(委託された仕事の場合)、現在の法律を考慮して、代替案になる可能性があります。


工業所有権および資産の所有条件に関する法律

産業分野では、法的な問題は小さくありません。なぜなら、1996 年法律第 9.279 号である工業所有権法 (LPI) は、工業資産の登録と所有に関するいくつかの要件をそのテキストに導入しているためです。

たとえば、特許の場合、Art。 LPI の 8 は、新規性、進歩性、および産業上の利用の要件を満たす発明が特許可能であると判断します。 これらの要件の中で、ジェネレーティブ AI からの作成を妨げているのは発明活動であり、悪名高い創意工夫の結果として理解されています。 言い換えれば、発明は、すでに含まれている知識の単なる集まりを超えなければなりません。 最先端.

特許を取得する発明は、その分野の専門家の分析において明らかな方法で最新技術に起因してはならず、その分野の専門家の知識にとって十分に革新的でなければなりません。 ジェネレーティブ AI によって作成される製品は、特定のトピックを既にカバーしている専門家からの情報とデータに基づいている傾向があるため、この要件は簡単には満たされません。

いずれにせよ、2022 年 9 月に、国立工業所有権研究所 (INPI) は、芸術に基づく決定で、人工知能が特許出願の発明者になることは不可能であることを含む命令を発行しました。 法律第 9279/96 号の 6、パリ同盟条約 (CUP)、および TRIPS 協定 (知的財産権の貿易関連の側面に関する協定)。

INPI の場合、特許出願の発明者は、権利を保持する可能性が高く、法人格を持っている必要がありますが、これは、財産の潜在的な所有者として独占的に登場する AI の場合には当てはまりません。

連邦法務長官 (AGU) は、人工知能 DABUS によって提出された特許出願の分析の枠組みの中で、発明者が必然的に人でなければならないことを理解して、同じ方針に沿った意見をすでに発表しています。美術。 ブラジル民法の 1 (誰もが民事秩序における権利と義務を負うことができます)。 したがって、ブラジルで出願された特許出願の発明者として IA を指名することは不可能です (意見番号 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU)。

AGU については、法制度が AI ベースの機械によって開発された発明性を規律するのに十分明確ではないため、各国の法制度における保護の原則を標準化することを目的とした特定の国際条約の署名を待つ必要があります。

同じ意味で、商標に関しては、LPI がその技術で決定します。 128では、自然人または法人が商標の登録を申請できるため、ジェネレーティブAIは登録申請または登録商標の所有者としての資格を得ることができません。

同時に、ブラジルのシナリオでは AI を規制する法案がすでに提出されています。これは、知的財産法やこの件に関する特定の規則が支持されていないためです。
Bill n° 21/2020 – 人工知能の法的枠組み

現在、法案番号 21/2020 (PL) は、国内の人工知能に関する最も先進的なテキストであり、人工知能の開発と応用のための基礎、原則、およびガイドラインを確立することを目的としています。 PL は、下院による修正を経て既に承認されており、2023 年 2 月以降、連邦上院本会議で分析されています。

人工知能の法的枠組みとして一般に知られている PL のテキストは、8 か月にわたって会合し、45 の記事を含む法案を含む 900 ページを超える報告書を作成した専門家委員会が主導する議論に由来しています。 そして、AIに関する法律を制定し、規則を変更する権限を連邦に制限する装置。

PL は知的財産権に関連する問題に対処していないため、最終的に承認されても、この問題に関連する問題に対処するには不十分であることに注意してください。


ジェネレーティブ AI プラットフォームに関連する倫理的問題

人工知能の分野における法的な進歩は実現していませんが、AI ベースの製品のユーザーと開発者は、責任を持って倫理的に行動する必要があります。 この件に関する規制の欠如は、ジェネレーティブ AI によって作成された製品が簡単に悪用されることを意味するものではなく、今後もそうなるわけではありません。また、プラットフォームの可能な使用条件と、データおよびデータに関する第三者の権利を尊重することが重要です。 AIが新しいコンテンツを生成するために使用する情報。

ジェネレーティブ AI プラットフォームの作成は、人工知能の初期入力に挿入された第三者のコンテンツの全部または一部を再現できるため、第三者の権利の使用が、法律上の前提に基づくことができるかどうかは現在疑問です。 著作権の制限 または、そのような複製が元のコンテンツの所有者の知的財産権の侵害を構成する場合。

さらに、ジェネレーティブ AI の実装にデータ倫理に基づくケアとガバナンス構造を採用することは、法律上および評判上のリスクを回避するために必要です。偏ったまたは不正確なアプリケーションの開発および使用は、差別的な製品を生み出したり、誤った情報を広めたりする可能性があるからです。

知的著作物保護規則の侵害を回避するために、たとえそれがジェネレーティブ AI プラットフォームによって開発されたものであっても、自分が作成したものではないコンテンツを自分の著作物であると示さないこともユーザーの責任です。法人格。
人工知能と知的財産の詳細については、 スペシャルシリーズ 件名のMattos Filhoによる。

Kawata Ichirou

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