ザこの種は、アジアでは珍味と見なされ、伝統的な薬に使用されているフカヒレの密売により、絶滅の危機に瀕しています。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (CITES) の第 19 回会議 (COP19) では、サメ種の漁業と取引を規制する提案が最も議論されました。
この決定は、COP19 の最終日に、全会一致で採択されました。 183 か国と EU の代表者は、ポルトガルではヨシキリザメとして知られているヨシキリザメ (“Prionace glauca”) などの種を含む、「カルチャヒニダエ」科の 54 種のサメの漁業を規制することに合意しました。 – そして、異なる種のシュモクザメを含む「Sphyrnidae」科。
これらのサメは、特定の種の取引を厳しく制限する CITES の附属書 II にコンセンサスによって掲載されましたが、日本は絶滅危惧種ではないと主張してヨシキリザメに与えられた保護について留保しています。
日本の代表は、日本の漁業者にとって「社会的および経済的観点から有害」であると考えられるこの決定の結果について、自国の「深い懸念」を表明した.
EUとパナマを含む15か国が要請したこれらのサメの保護は、14日に始まったサミットで最も議論された決定でした.
討論の間、それは会議の象徴的な手段となり、いくつかの代表団はサメの剥製をテーブルに置いた.
パナマ代表のシャーリー・ビンダー氏は、現在ワシントン条約によって保護されているサメは、フカヒレの「市場の約90%」を占めると指摘した.
香港を中心とするこの市場は、年間約 5 億ユーロに相当します。 ひれは東アジアで 1 キロあたり 1,000 ドルで販売され、伝統的な中華料理で人気のあるスープを作るために使用されます。
イトマキエイと呼ばれるエイの科「サイ科」と淡水アカエイの種 (「ポタモトリゴン」) も、CITES のコンセンサスによって決定された附属書 II の保護の恩恵を受けます。
これらはまだ絶滅の危機に瀕していない種ですが、取引が厳密に管理されていなければ絶滅の危機に瀕する可能性があります。 一方、附属書 I は、特定の種の取引を完全に禁止しています。
非政府組織の野生生物保護協会(WCS)は声明で、「これは、世界中のサメやエイの絶滅を防ぐために流れを変えた日として記憶されるだろう」と述べた.
別の NGO である IFAW は、サメとエイが現在、ゾウや大型ネコ科動物よりもさらに絶滅の危機に瀕している種のグループであると指摘しました。
「ヒレと肉に対する国際的な需要により (…)、世界中のサメの個体数が大幅に減少しました。毎年 1 億頭以上のサメが捕獲されていると推定されており、これは 2 倍です」種を保存することは合理的である、と組織は述べた。
CITES は、動植物の取引が野生でのこれらの種の存在を危うくしないようにすることを目的としています。 それは、約 5,800 種の動物と 33,000 種の植物にさまざまな程度の保護があると考えています。 保護の種類に応じて、付則 I、II、または III に分類され、最初の付則が最大の保護を提供します。
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