東京 – 厚生労働省は、2020年4月からマイナンバーカードを健康保険の証明として利用できるようにする方針を発表しました。
マイナンバー制度は 2015 年 10 月に施行され、すべての国民 (日本人および外国人) に市役所や社会保障事務所などの公的機関での手続きに使用する 12 桁の ID が保証されました。
時事通信の報道によると、役場の窓口に置かれているマイナンバーカードは人口の1割しか使用されていない。各国民は番号が記載された通知書を受け取り、カードの作成は任意となった。
健康保険制度とマイナンバーを一体化することで、カードの会員拡大も図る考えだ。 2020年から国民は病院や薬局でのみマイナンバーを提示できるようになる。カードチップには被保険者のデータが含まれており、氏名、生年月日、性別、住所などの基本情報のみが表示されます。
政府のもう 1 つの目標は、医療サービスの申告とマイナンバー システムの検査を担当する、健康保険と償還サービスを促進する単一のシステム (社会保険診療報酬支払基金) を創設することです。
写真: 開示
健康保険証のテンプレート
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